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| Q | 円満離婚をしようと思っています。主人33歳私31歳長女11歳長男4歳養育費として月々65000円を下の子が22歳になるまで18年間払う(家庭の事情で主人から長女への借金返済も含め)という所までは、お互いに了解しているのですが、主人は金銭的な意味でまったく信用できない人なので「公正証書」にしようと思うのですが養育費だけでこの金額で公正証書が作れるものなのでしょうか?育費計算式などで解散する金額よりはかなり多めなのですがこの金額で「公正証書」を作れるのでしょうか?作れた場合養育費額が不適切などで、「公正証書」が否定されるような事になる事があるのでしょうか? |
| A | >養育費だけでこの金額で公正証書が作れるものなのでしょうか?双方が合意していれば、可能です。養育費算定表等はあくまで、当事者の合意ができない場合に家裁等で判断の一つの目安とするものです。双方が合意していいれば、公序良俗に反するような(月収20万で18万の養育費というような)場合でなければ双方の合意によって自由に決定できます。http://www.geocities.jp/gyouseitaro/004b/toha.html |
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